やさしい税務会計ニュース
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文書作成日:2025/08/26
令和7年分以後の所得税法上の同一生計配偶者の所得要件の見直し内容

[相談]

 私は会社で経理・給与計算を担当しています。
 令和7年度税制改正により、所得税法上の同一生計配偶者の所得要件が見直されたそうですが、その概要を教えてください。

[回答]

 令和7年税制改正により、令和7年分以後の所得税について、同一生計配偶者の合計所得金額要件が改正前の48万円以下から58万円以下に、10万円引き上げられています。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.令和7年度税制改正「前」の所得税法上の同一生計配偶者の定義

 改正前の所得税法における同一生計配偶者とは、居住者(納税者本人)の配偶者でその居住者と生計を一にする人(※1)のうち、合計所得金額が48万円以下(※2)である人をいいます。

※1 青色事業専従者に該当する人で給与の支払を受ける人及び(白色)事業専従者に該当する人(青色事業専従者等)を除きます。

※2 所得が給与所得のみである人の場合、令和7年度税制改正前は、給与収入が103万円以下であるときに合計所得金額が48万円以下となります。

2.令和7年度税制改正「後」の所得税法上の同一生計配偶者の定義

 令和7年度税制改正後の所得税法における同一生計配偶者とは、居住者(納税者本人)の配偶者でその居住者と生計を一にする人のうち、合計所得金額が58万円以下である人をいいます。

 この改正と、給与所得控除の見直し(※3)とを合わせると、所得が給与所得のみである人の場合、令和7年度税制改正後は、給与収入が123万円以下であるときに合計所得金額が58万円以下となり、所得税法上の同一生計配偶者となります(※4)。

 この改正は、令和7年分以後の所得税について適用されます。

※3 令和7年度税制改正による給与所得控除の見直しの概要は、下記の表のとおりです。

※4 なお、所得税法上の「配偶者控除」の対象となるのは、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下の居住者(納税者本人)の配偶者です。

[参考]
所法2、83、改正所法2、83、令和7年改正所法附則1、2など

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