1981年開業以来、
経営者の良きパートナーとして、
税務だけにとどまらず、
経営全般のご支援をすることをモットーに活動してきました。
おかげさまで、多くのお客様と、
長いお付き合いをさせていただいております。
事務所にいるよりも
お客様と経営について話をすることの方が好きな性分です。
様々なご相談をお待ちしております。
税理士 大橋健次
- 令和7年分以後の所得税法上の同一生計配偶者の所得要件の見直し内容2025/08/26
- 免税事業者から課税仕入れを行った場合の経過措置(80%税額控除)の適用期限2025/08/19
- インボイスの保存が不要となる「少額特例」の適用対象期間2025/08/12
- 特定親族特別控除とは2025/08/05
- 令和7年分からの給与所得控除額の改正と個人住民税2025/07/29
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9月は台風シーズンです。防災や安全対策の見直しを図るとともに、納期遅れなどのトラブルに備えた整備(取引先への連絡手段、代替手段など)もしておきましょう。>> 本文へ |
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「給与所得の源泉徴収票」が新しくなったそうですが、どこが変わったのですか? >> 本文へ |
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企業の生成AI活用状況をみていきます。 >> 本文へ |